熱海法律事務所
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費用

費用

はじめに

  1. 「着手金」「報酬金」の意味は、以下のとおりとなっております。
    着手金 依頼の結果が、敗訴等うまくいかなくとも、事件依頼自体の対価としてお支払いいただくもので、返還されません。手付金とは異なります。
    報酬金 依頼の結果、一部でも利益・成果をあげた場合(勝訴判決、和解成立、調停成立等)にお支払いいただくものです。中途解約の場合には、それまでの事件処理の出来高に応じてお支払いいただきます。
  2. 示談・調停・審判・訴訟・強制執行等の各段階や1審・2審といった審級ごとに料金を頂戴いたします。
  3. 費用額はあくまで目安であって、事案の難易や見込まれる作業量に応じて、具体的に金額を見積もり設定します。
  4. 全て消費税抜きの料金です。別途消費税をいただきます。
  5. 着手金・報酬金以外に事件処理に必要な実費等が発生する場合があります。
  6. 費用は一括でお支払いいただくのが原則です。分割払いをご希望の場合は,弁護士にご相談ください。

法律相談

相談料

1時間まで 10,000円

※1法テラスをご利用の場合は,法律相談は3回まで無料です。法テラスを利用する場合には,一定の収入要件を満たす必要がありますので,法テラス利用をご希望の方は住民票及び所得証明書をご持参下さい。

 

借金問題(債務整理)についての弁護士費用

任意整理

 

着手金 整理する債権者1社につき、20,000円
成功報酬 ①基本報酬 0円
②減額報酬 0円
(債務を減額させた金額に応じて別途減額報酬をいただくことはありません)
③過払回収報酬 回収した過払金額の20%(訴訟提起前後一律)※

 

※③は、過払金が存在し、過払金を回収したときにのみいただきます。

 

完済した業者に対する過払金回収

 

着手金 業者1社につき20,000円
成功報酬 ①基本報酬 0円
②減額報酬 0円
(債務がそもそも存在しないため、別途減額報酬をいただくことはありません)
③過払回収報酬 回収した過払金額の20%(訴訟提起前後一律)※

 

※3③は、過払金が存在し、過払金を回収したときにのみいただきます。

自己破産

1 個人の方の自己破産

 

着手金 300,000円
成功報酬金 0円※

 

※自己破産歴のある方の再度の自己破産申立等事案が複雑な場合には成功報酬金をいただく場合があります。

 

2 法人または個人事業者の自己破産

着手金、成功報酬金とも、応相談

事業規模等によりますので、一度法律相談させていただいた上で、具体的にお見積もりいたします。

※法人または個人事業主の自己破産については、弁護士費用の他に、破産管財人費用が別途必要となります。

 詳しくは、弁護士にご相談ください。

 

民事再生

1 個人の方の民事再生(住宅資金特別条項付き含む)

 

着手金 300,000円 ~ 400,000円
成功報酬金 0円

 

2 法人(事業者)の民事再生

着手金、成功報酬金とも、応相談。

事業規模等によりますので、一度法律相談させていただいた上で、具体的にお見積もりいたします。

 

借金問題についてのご注意

  1. 債権者数や事案の内容に応じて、上記金額を基準として弁護士費用額を決定いたします。
  2. 任意整理の結果、債権者に対して借入金を分割支払いしていくことになった場合、月々のお支払は依頼者ご本人様に行っていただき、弁護士が分割支払いの代行を行うことはありません。そのため、分割支払の代行手数料をいただくこともありません。
  3. 実費についてはご負担いただきます。実費とは、裁判所へ納める予納金、印紙代、郵券代等です。

 

家事事件についての弁護士費用

成年後見・保佐・補助申立事件

 

着手金 150,000円 ~ 300,000円
成功報酬金 0円

 

※別途、裁判所に対して、鑑定費用として金10万円程度を納付する必要がある場合があります。

 

離婚・親権・面会交流・養育費・婚姻費用分担事件

1 弁護士に代理人を依頼する場合(弁護士が前面に出る場合)

 

着手金 300,000円 ~ 500,000円
成功報酬金 300,000円 ~ 600,000円

 

※ 依頼者が経済的利益(慰謝料等)を獲得した場合は、上記に加えて獲得額の8~10%相当額の成功報酬を頂戴します。

※ ご依頼いただく事件の内容ごとに弁護士費用を設定いたします。

2 弁護士に文書の作成のみを依頼する場合

 

文書作成料 50,000円 ~ 150,000円
成功報酬金 0円

 

弁護士が前面に出ず、離婚協議書や示談書等文書の作成のみを行います。

できるだけ対立せずに内輪でまとめたいが、法的に有効な文書は作成したいという方のニーズに応えます。

 

遺言作成

 

着手金 100,000円 ~ 200,000円
成功報酬金 0円

 

※上記は、定型的な遺言を作成する場合です。

※公正証書遺言を作成する場合、別途、公証人に係る費用が必要となります。

 

相続(遺産分割)事件

1 弁護士に代理人を依頼する場合(弁護士が前面に出る場合)

 

着手金 200,000円 ~ 500,000円
成功報酬金 依頼者が獲得した経済的利益の額の6~12%相当額

 

2 弁護士に文書の作成のみを依頼する場合

 

文書作成料 50,000円 ~ 150,000円
成功報酬金 0円

 

弁護士が前面に出ず、遺産分割協議書等文書の作成のみを行います。

できるだけ対立せずに内輪でまとめたいが、法的に有効な文書は作成したいという方のニーズに応えます。

3 故人の財産調査のみを依頼する場合

 

調査費用 1つの口座ごとに、30,000円
成功報酬金 0円

 

預貯金の入出金明細、証券口座、不動産等の調査を行います。

とりあえず調査だけを依頼したいという方のニーズに応えます。

相続放棄の申述

 

着手金 50,000円 ~ 150,000円
成功報酬金 0円 ~ 30,000円

 

※先行して財産と負債の状況の詳細を調査する場合は、別途着手金90,000円~200,000円。

 

労働事件についての弁護士費用

1 弁護士に文書の作成のみを依頼する場合

 

文書作成料 50,000円 ~ 150,000円
成功報酬金 0円

 

弁護士が前面に出ず、文書の作成のみを行います。穏便に事態を収めたい場合に適しています。

2 弁護士に代理人を依頼する場合(弁護士が前面に出る場合)

着手金、成功報酬金とも、応相談

 

建物明渡事件についての弁護士費用

顧問先不動産業者からご依頼の場合

 

着手金 140,000円 ~ 賃料の2ヶ月分
成功報酬金 140,000円 ~ 賃料の2ヶ月分

 

※示談交渉・訴訟までの一括料金です。強制執行手続の依頼費用は含みません。

※上記料金は、顧問契約の締結が前提となります。また、賃料滞納を理由とする建物明渡請求に限ります。

上記以外のご依頼の場合

着手金、成功報酬金とも、応相談

 

交通事故事件についての弁護士費用

着手金 200,000円 ~ (請求額の8%)
成功報酬金 相手方から得た金額の16%

 

※交通事故事件については、事案の内容によって請求額が大きく異なります。詳しくは、弁護士までご相談ください。

※当事務所では、各保険会社の権利保護保険(弁護士費用特約、LAC)を利用することができます。

 

刑事事件(犯罪被害者支援)についての弁護士費用

被害届、告訴状、告発状作成

手数料 100,000円 ~ 500,000円

 

※捜査機関への付添をご希望の場合は、別途、日当が必要になる場合があります。

 

公判対応(傍聴付添、被害者参加制度等)

着手金 100,000円 ~ 500,000円

※法テラスの犯罪被害者法律扶助制度や国選被害者参加制度を利用できる場合があります。詳細は、弁護士にご相談ください。

 

刑事事件(被疑事件、被告事件)についての弁護士費用

起訴前からの弁護

着手金 300,000円 ~ 500,000円
成功報酬金 300,000円 ~ 1,000,000円

※準抗告、勾留執行停止申立等については、別途、費用を頂戴します。 

 

起訴後からの弁護

着手金 300,000円 ~ 500,000円
成功報酬金 200,000円 ~ 1,000,000円

 ※保釈請求、勾留執行停止申立等については、別途、費用を頂戴します。

 

強制執行(差押手続)の弁護士費用

1 預貯金や給与の差押えを依頼する場合

着手金 20,000円 ~ 40,000円
成功報酬金 獲得した経済的利益の額の2~5%

 

※ 差押命令申立のみ。各種異議訴訟、執行抗告、執行異議、取立訴訟、配当異議訴訟等は含みません。

 

2 不動産強制競売申立等

着手金、成功報酬金とも、応相談

 

その他の事件についての弁護士費用

原則として、平成16年3月31日まで効力を有した日本弁護士連合会報酬等基準によります。詳しくは、弁護士にご相談ください。

 

顧問契約

顧問料 月額30,000円~100,000円

 

顧問契約のメリット1

毎月一定時間内の法律相談を無料とします。
法人の従業員やそのご家族の法律相談も含みますので、従業員の福利厚生として位置づけることも可能であり、経費として処理することができます。

顧問契約のメリット2

事件を受任する際の弁護士費用を割引します。
弁護士が対応すべき案件が継続的に生じる方には経済的なメリットがあります。

顧問契約のメリット3

より実情に即した適切な事件処理を行いやすくなります。
継続的な関わりを持つことにより、事業者の方の業務内容の特殊性や業界事情等の内情を弁護士が深く知ることができるからです

顧問契約のメリット4

お電話による法律相談も行います。
継続的な関わりがあり、基礎的な信頼関係があるため、一般の法律相談では通常行っていない電話での法律相談にも対応します。

※なお、暴力団や違法行為を生業としている方との顧問契約はお断りしております。